合法的に免許取り消しから短縮復帰する方法
過度のスピード違反や人身事故等で、累積点数が15点以上の交通違反を犯せば運転免許は取消となります。
免許が取消となれば、新しく取得するまで「欠格期間」という、免許を取得出来ない期間(2年)がある事はご存じだと思います(この間は国際免許証も国内では無効となります)。
この欠格期間中は教習所にも通えませんから、日常生活で車を使っている人には死活問題となるかも知れません。
そんな状況になった時には、取消通知書や行政処分通知書等役所から郵送されてくる書類が届く前に、運転免許証を都道府県公安委員会に返納して下さい。
運転に関する行政処分は運転免許を持たない者を罰する事は出来ませんから免許取消処分による欠格期間が回避できます。
つまり、免許を持たない者に免許制度の罰則は適応できないという法律の抜け道があるのです。
但し、この場合は該当者不在として処分決定日から3ヶ月間は処分保留のまま情報が残りますから、必ず3ヶ月以上経過してから、新しく運転免許を取得して下さい。
2年以上車を運転できないという状況から、4ヶ月以内に免許を再取得できるという短縮技が可能です。
ちなみに、この裏技に違法性は無く、法律に通じている者であれば知っているばずです。堂々とやって下さい(笑)。
免停にならずにすむ方法
投稿情報を原文のままお送りいたします。
すでに減点6点で平成10年10月に短期免停で出頭し、講習を受けた後のことでした。
その後もう数日で1年間無事故無違反で満点に戻るという平成11年9月に駐禁。翌月さらに高速でのスピード違反が続き4点減点で中期免停に。各違反はすべて素直に認め、罰金も払いました。
免停通知が最初に来たのは3ヶ月ほど後の平成12年2月か3月。しかし、本当に忙しくお金もないのを理由に出頭を無視しておりました。何度も出頭通知が来ましたが、無視し続けました。
そんなことを続けている間に、平成12年8月また駐禁で2点減点。今度は長期免停です。
免停通知が来る前の10月にさらにスピード違反で2点減点。
10月以降になると1ヶ月に1〜2回近所の警察署から、そこに出頭するように電話もありました。ほとんど留守状態であったことを考えると、相当回数の電話があった可能性はありますが・・・。
ちなみに駐禁での出頭はすべてレッカー移動でした。裏情報をもっと早く知っていれば回避できたのでしょうが、これだけは代理人もなく急ぐときだったので出頭しました。ワッカは切り、シールはすべて無視。
出頭時に突きつけられて判明したのは無視した駐禁は現在ワッカ4件シール6件だと言われましたが、俺じゃないとしらばっくれて認めませんでした。
無視している期間中も幾度となく検問にかかりましたが、違反については一切言われませんでした。ちょうど13年1月が免許の切り替えでした。
このまま出頭すれば、下手をすると中期プラス長期で最悪90日プラス180日で270日、講習を受けて半分の135日の免停です。確実に失業するでしょう。
そこで思い切って免許を失効させることにしました。1月を越えると警察からの電話はぴたっと止まりました。いつ更新しようか考えていましたが、どうせなら最大期限の6ヶ月待つことにしました。検問で引っかかっても、忘れたことにすれば無免許で捕まることもないだろうとタカをくくっていました。
実際1度飲酒検問に引っかかりましたが、日付を見落としたのか何も言及されませんでした。
ちょうど誕生日から6ヶ月後更新のため警察ではなく免許センターに出頭しましたが、住民票を忘れて再出頭。すぐに来るように言われましたが午後に行ったので当日再出頭できず、その日は「借受付」となり一応期日内に間に合ったことにして、後日出頭しました。
内心免許が出ないのではないかとドキドキしていましたが、なんのトラブルも罰金もなく、普通に講習を受けスムーズに新しい免許が帰ってきました。
後日また出頭通知が来るのではないかとビクビクしておりました。平成13年8月頃、警察から通知が来ました。もう観念した気持ちで通知を開けて驚きました。
要は「期間が過ぎたので過去の違反については処分したものとします。以後違反するとその違反点数の上乗せになるので気をつけるように」という内容のモノでした。なんて親切な警察でしょうか。もう処罰しないと言うことをわざわざはがきで教えてくれたのです。
最後に違反したのは平成12年10月。この時点であと2ヶ月気をつけていれば満点に戻ります。警察の寛大な処置に感謝感激です。どうせしょっちゅう違反しているのでゴールド免許には無縁です。更新期間の短いグリーン免許がありがたい特典のように見えてきました。ありがたやありがたや。
確信犯ではなかったので相当ドキドキしましたが、必要だったのは免許の失効による追加金が免許の種類1つにつき4000円だったかな?私は自動2輪と普通自動車を持っていましたので8000円を支払っただけです。
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免停にならずに済む方法 補足
さすがに、ご存知かもしれませんが、「うっかり失効」という状態は非常にオイシイので、ご紹介します。「うっかり失効」とは、更新を忘れていたために運転免許証の有効期限を過ぎてしまった状態を指します。
この「うっかり失効」の法的解釈は、およそ以下のようなものです。
所持者は運転資格を有さない。
運転資格のない者は、自動車運転に関わる道路交通法を違反できない。
期限は切れていても、所持携帯している以上、免許不携帯ではない。
運転免許証を更新すれば、有効な運転免許を所持する有資格者なので、無免許ではない。
つまり、期限切れの免許証でも、半年を越えない範囲であれば事実上の
無法状態になることができるのです(笑)
たとえば、
「うっかり失効」で駐車違反
<運転できない人間が駐車違反するわけがない(笑)
「うっかり失効」でスピード違反
<運転できない人間がスピード違反するわけがない(笑)
これらの違反OKの範囲は、基本的に反則金で収まる範囲の違反までです。
と、言っても、罰金刑になる道路交通法違反はそうそうありませんのでOKですね。
私も以前、釧路に住んでいた頃、本当に「うっかり失効」している最中に駐車違反を指摘されたことがありまして、交番までの同行を求められました。
この時の交通巡視員は、当時、釧路でニュースとなっていた、初の女性交番駐在さんだった事もあって、私も素直に同行しました。
このあたりまでは、婦警さんもニコニコしながら「あぁ、やっちゃいましたねぇ」なんて言っていたのですが、交番に戻ってから、上司に電話でこの件を伝えたところ、「うっかり失効」の人から反則金を取ることはできないと聞かされたらしく、とたんに目を吊り上げて「もう二度としないで下さいね!」とメチャ不機嫌そうな声で注意されました(笑)
しかも、もう一つ美味しいネタとしては…「うっかり失効」した場合の更新は、実は更新ではなく「特別新規」という枠になります。
この特別新規は、なんと「講習がない」のです。しかも、更新窓口はいつも混んでいますが「新規・特別新規」の窓口は比較的空いているので、非常にラクに更新できます(笑)
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