【破格値で商品を大量に仕入れる方法】

ここでは【ローリスク・ローリターン】な方法をご紹介いたします。
皆さん、古物営業許可証って知っています?
これを持っている人達は"とあるセリ市場"に入ることができるんですけれども。
 実はこの"とあるセリ市場"、フリーマーケット等で買える値段の10分の1くらいで
品物が買えてしまうという、とんでもない破格値市場なんです。
私の体験談をお話しましょう。これは商品説明文の中にもチラッと出てきたお話です。

最初、私は古物営業許可証を持っている友人と一緒に、その"とあるセリ市場"に行きました。
そこでカルティエの指輪を発見。あいにく手持ちは2万円しかありませんでしたが、
幸いにも1万8千円で落札。それをそのままヤフーオークションで出品してみました。
するとなんと5万円もの高値で売れてしまいました。
たったそれだけで利益3万円。 そこでハッと気づきました。
「ただ単に今やったことをずっと繰り返していけば、かなり儲かるのでは・・・?」 正解でした。
もちろん毎回同じ商品が流れているわけではありませんから、 時には収穫ゼロの日だってありました。

しかし、それでも1ヶ月間通してとりあえずやってみたのです。
で、気づいてみたら利益が20万円くらい出てたんです。
商品にもよるでしょうけれども、結構な利益を得ることができるはずです。
ただし! 甘い話には裏がある。実はこれも例外ではなく、ちょっとした"デメリット"があるんです。


■ その"とあるセリ市場"、実は全国どこにでもあるわけではない。(都会に多い)
■ その"とあるセリ市場"、場所によっては入会金なるものを取られることがある。(優良な市場ほど取る傾向がある)
■ その"とあるセリ市場"に行くまでの交通費は、当然自分で負担しなくてはならない。
■ 古物営業許可証を取るためには、複数の書類提出をする手間と費用の約2万円が必要。
■ むやみやたらと高額商品を仕入れたりすると、売れ残った時の跳ね返りが痛い。

 《古物許可証を取得する方法!》
・古物商とは 古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため
古物営業法に基づき都道府県ごとに許可を得なければ営むことができません。
古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。


・古物とは

一度使用された物品や、新品でも使用のため取り引きされた物品
及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されます。


(1) 美術品類   (2) 衣類   (3) 時計・宝飾品類(4) 自動車   (5) 自動二輪車及び原動機付自転車(6) 自転車類   (7) 写真機類   (8) 事務機器類(9) 機械工具類   (10) 道具類   (11) 皮革・ゴム製類品(12) 書籍   (13) 金券類 

・許可申請の窓口

古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。
複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署保安係に許可申請をして
公安委員会の許可を受けて下さい。

・許可を受けられない場合 次に該当する方は、許可を受けられません。

1 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)
2 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3 住居の定まらない者
4 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者 ・許可申請に必要な書類

平成12年4月の民法改正により、禁治産、準禁治産制度が「成年後見制度等」に変更となり
成年被後見人・被保佐人に該当しない者であることを証明するには
身分証明書と登記事項証明書の両方が必要ですので注意して下さい。

(個人許可の申請) 住 民 票 申請者本人と営業所の管理者の全員   各正副  2通
 身分証明書
※1)同  上        各正副  2通 登記事項証明書
※2)同  上        各正副  2通 誓 約 書
※3)同  上        各正副  2通 履 歴 書
※4)同  上        各正副  2通
(法人許可の申請) 住 民 票 監査役を含めた役員全員及び管理者の全員 各正副 2通
 身分証明書
※1)同  上        各正副  2通 登記事項証明書
※2)同  上        各正副  2通 誓 約 書
※3)同  上        各正副  2通 履 歴 書
※4)同  上        各正副  2通 登記簿謄本   正副2通 定款の写し 正副2通

※1 申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので
申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの。

※2 東京法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないこと』を
証明したもの。

●東京法務局民事行政部後見登記課
東京都千代田区大手前1−3−3 電話03−3214−6231
・手数料 古物営業の許可を受けようとする人19,000円
古物営業の許可証の再交付を受けようとする人1,300円
古物営業の許可証の書換えを受けようとする人 1,500円

・その他

1 古物商許可は、資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可です。
したがって、引き続き6か月以上営業しない場合は、許可証を返納しなければなりません。
2 許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。
3 自宅で不要になった物品を、フリーマッケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。
4 古物商許可のほか、古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者)の許可、質屋(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可も、警察署の保安係で取り扱っています。


【古物許可証を取得する際の手続きを簡単な流れ】

1:所轄の警察署生活安全課(防犯課)へ行って古物許可証を申請する。
2:古物許可証の受け取り
3:古物商防犯組合で「古物台帳」、「標識」 および「行商従業者証」の発行申請をする。

 *申請に当たり手数料、申請料、必要書類等が変更になっていないかを
各警察署生活安全課まで直接お尋ねください。
 

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